HOME » 知っておきたい中絶手術の気になる7つのこと » 中絶手術の同意書
中絶をご希望の方で、その手順や準備しておかなければならない物などわからないことがあるかと思います。どのような理由があれ、中絶をすることは本人一人で完結することはできないものになっており、関係者の同意や書類の提出が必要になってきます。そこで、ここでは、中絶を申し込む際に必要になる書類の紹介の他同意書の記入方法を詳しく解説していきます。
基本的に中絶手術を受ける場合には、どんなケースでも本人の同意とパートナーの同意を得る必要があります。これば、「母体保護法」という法律に定められているもので、基本的に手術を受ける本人とパートナーによる署名・捺印が必要です。
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
難しい言葉が並んでいますが、要約すると、人工妊娠中絶手術を行う場合には、基本的にパートナーの同意が必要です。ただし、妊娠が発覚した時点で誰がパートナーかわからない、もしくはパートナーが亡くなったなど、同意を得られない場合には、本人の同意だけで中絶手術を受けることができます。
ただし、パートナーの同意が何らかの事情によって受けられない場合には、成人でも親戚や親の同意が必要です。
中絶手術の際に必要となる同意書には、主に次のような内容を記入します。
同意書は病院でもらえるので、手術日前に記入・捺印し、手術当日もしくは手術前日に行われる術前処置の際に、病院に提出しましょう。
基本的に提出した中絶同意書は、病院が保管することとなります。病院での保管期間は5年。もちろん、病院は守秘義務がありますから、同意書の内容が第三者に渡ることはありません。ただし事件性などがあり、警察が捜査の対象になるような場合には、手続きの上で同意書を開示することがありますが、通常であれば心配する必要はないでしょう。
妊娠した方が未成年の場合や相手が未成年の場合は、同意書の署名欄に保護者のサインも必要です。中絶手術は妊娠初期であれば日帰りできるとはいえ、麻酔をかけ行う手術。それなりのリスクが伴うのも事実です。 未成年の方は保護者の同意なしに、中絶手術を受けることはできません。
妊娠12週以降に中絶を行った場合、死産と定義されます。そのため、同意書以外に役所に死産の届け出をする必要があります。
母体保法によれば死産届の際に提出する書類は、次の書類です。
死産届は、人工中絶手術を行った日から7日以内に提出が原則。もしも提出期限を超えた場合には、理由書と場合によっては過料を支払う必要があります。
中絶手術を受ける方が外国人だった場合、病院に外国人登録の有無を伝える他、パートナーの同意を示す文書や電報が必要です。どのような内容が必要かは、国籍のある国によって異なりますので、事実関係の有無や宗教上の理由によるものなのかなども確認の上病院に相談してください。
以上これまで中絶に必要な書類や書類の記入方法、書類の届け出先、役所への届け出の必要性や外国人が中絶希望する場合の対処方法など解説してきました。
妊娠中絶をすると決めた場合、母体保護法に定められているように本人の判断だけでなくパートナーの方の同意、お互いが未成年の場合は保護者の同意が必要であり、パートナーの同意が取れない状況でない限り基本的には本人だけの判断で中絶手術を受けることはできません。ですので、一人で中絶について判断するのではなく関係者や病院に相談に行くことが大切になります。
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【中絶手術(自費診療)の費用相場について】
中絶手術は自費診療であり、なおかつクリニックによって費用に含まれる処置の内容が異なるため、最低金額と最高金額に大きな差があります。当サイトでは、治療メニューの詳細に関しまして、個人の調査で確認できた範囲の情報のみ掲載しています。